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調達価格が変更される事業計画の変更

経済産業省資源エネルギー庁は、2018年4月27日に「調達価格が変更される事業計画の変更整理表」の更新を発表した。

2017年4月に改正FITが施行され、1年以上が過ぎた。しかしながら、未だに旧FIT時代のルールと現行のルールの違いが十分に理解されていない。運転開始に期限を定めることになった2016年8月1日移行に接続契約を締結した案件、2017年4月1日の改正FIT後認定を受けた案件に関しては、新ルールでは、太陽電池メーカーの変更、太陽電池の種類の変更、太陽電池の変換効率の低下、出力の10kW以上かつ20%以上の発電出力の減少は、調達価格の変更対象にならないことになった。

 

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出所:経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー

 

2016年7月末に発表された事業計画の変更整理表と今回発表された表の違いは、調達価格変更が適用されない条件として、「運転開始前」が加わったことと、太陽電池の合計出力の変更、および、接続契約の締結日の変更が加わったことだ。太陽電池の合計出力の変更に関しては、2017年夏に(事後的な)過積載が事実上制限された。過積載によって、下がり続けるFITを乗り切ろうとしていた発電事業者にとっては痛手であっただろう。

FITに頼らない発電、下がり続けるFITへの対応として、LCOEを下げる発電所の設計、設置が求められる中、造成コストを抑えることができ、さらには、環境や地域貢献にもつながる水上発電所が注目を集めている。

 


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