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    経産省、太陽光の「事後的蓄電池」は原則禁止、例外は2パターンを提示

    経済産業省・資源エネルギー庁は2018年10月15日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開催し、「過積載」タイプの太陽光発電設備に事後的に蓄電池を併設した場合の扱いに関して、見解を示した。

    エネ庁によると、パワーコンディショナー(PCS)の連系出力よりも太陽光パネル容量の多い「過積載」タイプの太陽光発電所において、事後的に蓄電池を併設し、従来、日中にPCSでカットされていた電気を蓄電池に充電しておき、夕方以降に放電・逆潮流して固定価格買取制度(FIT)により売電する事業モデルが検討されているという(図)。

     

    図1

    過積載の太陽光への事後的な蓄電池のイメージ(出所:経済産業省)

     

    蓄電池の価格が低下したことで、FIT初期の高い買取価格を適用されている太陽光の発電量を増やす手法として、こうした「事後的蓄電池」の事業性が出てきたことが背景にある。

    エネ庁では、「こうしたビジネスモデルは、当初想定されていなかった国民負担の増大につながるため、制度上、認められない」と明確に否定した。同庁は、すでに事後的に過積載にする手法も、同様の理由から認められないとの見解を出していた。

    ただ一方で、「こうした蓄電池の併設は、これまで捨てていた太陽光の電力を有効活用し、太陽光電力の時間レベルの変動を緩和する手法として、系統運用上も望ましい」と評価し、一定の条件下で「事後的な蓄電池の併設」を認める方向も示した。

    認められるパターンとして2つ挙げた。1つは、蓄電池に一度充電した電気を逆潮させる場合、電気計量器で区分して計量し、FIT外で買電するケース。もう1つは、区分できない場合、設備全体について、その時点の最新の買取価格に変更するケースとした。

    今回、公表されたエネ庁の見解は、新設時から過積載の太陽光に蓄電池を併設して余剰分を夜間にFITで売電する手法を否定したものではない。また、系統の熱容量問題をクリアするため、新設のメガソーラーに蓄電池を併設して全量を充電しておき、夜間に売電する方式を採用した事例が認められたケースもある。(日経BP総研クリーンテックラボ)

     


     

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