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経産省、事業用低圧太陽光を「立ち入り検査」、アルミ架台の仕様を規定化

 経済産業省は2019年7月12日、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ(WG)の会合を開き、事業用低圧太陽光の技術基準の見直しなどに関して議論した。このなかで、今年3月に事業用低圧案件のサイトを立ち入り検査したことを明らかにした。
 

 同WGでは、これまでの会合で、連系出力50kW未満の事業用低圧案件のなかに、安全上、必要な性能を満たしていないケースがあることが指摘され、その対応の方向性として、電気事業法や固定価格買取制度(FIT)を規定する法律に基づいて、報告聴取や立ち入り検査を実施。必要に応じて指導、改善命令、FIT認定取消などの厳格な対応を行うという方向性が示されていた。
 

 今回の会合で、2019年3月に事業用低圧太陽光のサイト1件を立ち入り検査した、と公表した。メーカーの作成した構造計算書の設計図通りに施工していないため、「現在、設置者に対して、技術基準の適合性に関して説明を求めている」という。今後、一定期間を過ぎても、設置者が説明できない場合、電気事業法上の改善命令を行うことを検討するとしている。
 

 2017年4月に改正FIT法が施行され、他法令の違反が判明し、事業を適切に実施していない場合、改善命令に加え、認定を取り消すことも可能になった。立ち入り検査によって技術基準の不適合が確認されたケースも、改善に応じなければ認定が取り消され、FITによる売電事業が継続できなくなる可能性がある。
 

 今回の立ち入り検査は、改正FIT法施行後、事業用低圧サイトを重点的にターゲットにした対応としては初めてという。経産省では、引き続き、事業用低圧太陽光に対する検査を実施していくとしている。
 

 技術基準の見直しでは、「仕様規定化」「土砂流出の防止」に関して、具体的な法規制の改正案を示した。「電気設備の技術基準の解釈」(電技解釈)に関し、2つのテーマでの改正案が示された。1つは、新たにアルミニウム合金製架台の仕様を例示し、これを「規定化」した(図)。もう1つは、新たに「敷地の土砂流出などを防止する措置を講ずること」を条文に盛り込む。
 


図 アルミ架台の仕様を例示し、実質的に規定化した(出所:経済産業省)
 

 会合で示した改正案に関して、委員から了承を得られたことから、経産省では、今後、パブリックコメントを経て、改正の手続きを進めたいとしている。
(日経BP総研 クリーンテックラボ)


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