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戸建て住宅の設計者に省エネ説明義務 建築物省エネ法改正案、届け出制度の監督体制も強化

政府は2019年2月15日、建築物省エネ法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。省エネ基準適合義務の対象拡大や、戸建て住宅などの省エネ性能に関する説明義務付け、住宅トップランナー制度の拡充などが柱〔図1〕。成立すれば、公布から2年以内で段階的に施行する。
 

図1

政府が2019年2月15日に国会に提出した建築物省エネ法改正案の概要(資料:国土交通省)



現行の建築物省エネ法では、延べ面積2000m2以上の大規模非住宅を省エネ基準に適合させて、建築確認時に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けるよう義務付けている。

改正案では、オフィスビルなど中規模非住宅について、省エネ基準義務化の対象に加えることを盛り込んだ。具体的な規模は政令で定める。国土交通省は「延べ面積300m2以上」に見直す考えだ。

省エネ適判における負担軽減を図るため、適判機関の登録基準も見直す。相対的に小さい規模の建築物を判定する場合は、現行の要件よりも少ない判定員でよいこととする。

 

民間機関の活用で審査合理化

一方、マンションなど大規模・中規模住宅については、届け出制度の監督体制を強化することを打ち出した。所管行政庁の負担を軽減するため、民間審査機関を活用して審査を合理化。建築主の負担軽減も図る。

改正案では、所管行政庁への届け出の際に、省エネ適判に準じる審査の結果を記した書面を併せて提出した場合に限り、現行制度では着工21日前までと定めている届け出期限を短縮する。届け出期限は省令で3日以上21日未満の範囲内で定める。

小規模非住宅と戸建てなど小規模住宅については、省エネ基準への適合義務化を見送った。その代替として、建築士に省エネ性能の説明義務を課す。改正案では、省エネ基準への適合性について評価し、その評価結果について建築主に書面を交付して説明することを義務付ける内容を盛り込んだ。ただし、建築主から評価および説明が不要である旨の意思表明があった場合はこの限りではない。

住宅トップランナー制度の対象も拡大する。現行制度は、建て売りの戸建て住宅を供給する大手住宅事業者が対象だが、注文戸建て住宅や賃貸アパートなどを供給する大手住宅事業者も追加する。必要があると認めるときは勧告、命令などができるようになる。

出典:日経アーキテクチュア、2019年3月14日号 p.12 ニュース 時事
記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。

(日経 xTECHのウェブ記事を転載)
 


 

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