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    経産省、「コーポレートPPA」容認へ、自己託送制度の活用で

    経済産業省・資源エネルギー庁は3月22日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開催し、需要家が直接、再生可能エネルギーを調達できる「オフサイト型コーポレートPPA」に関して、容認する方向性を示した。

     

     「需要家による再エネ活用推進のための環境整備」と題して論点をまとめた。これは、内閣府が2月に開催した「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」のなかで、RE100参加企業などからの声として要望し、経産省が検討してきたもの。

     

     3月22日の会合では、事務局(経産省)は、「オフサイト型コーポレートPPA」を、電気事業法上の「自己託送」の中で、再エネ電源の主体と需要家に間に「密接な関係があるグループ内融通」という形に相当すると解釈した。

     

    図 需要家の遠隔地などからの再エネ電気を直接調達するケースの電事法上の整理(出所:経済産業省)

     

     ただ、こうした自己託送スキームによる電力供給は、「現行の再エネ特措法上、再エネ賦課金の支払いの対象外となるため、消費者など、このスキームを活用しない需要家の負担が高まるなど、公平性の確保の観点から課題がある」とした。

     

     そこで、このスキームを認める「密接な関係」の要件を設ける必要があるとし、以下を挙げた。(1)固定価格買取制度(FIT)、またはFIP(フィードイン・プレミアム)制度の適用を受けない電源による電気の取引であること、(2)需要家の要請により、当該需要家の需要に応ずるための専用電源として新設する脱炭素電源による電気の取引であること、(3)組合の定款などにより電気料金の決定方法が明らかになっているなど、需要家の利益を阻害するおそれがないと認められる組合型の電気の取引であることーーなど。

     

     また、これ以外の課題として、(4)FITやFIPで求めている柵塀の設置や標識の提示などの事業規律を、自己託送スキームの導入でいかに担保していくか、(5)自己託送スキームでの増加が見込まれる小規模電源(低圧事業用太陽光)の全体像をいかに把握していくかーーを提示した。

     

     事務局は、自己託送に近い自家消費スキーム制度を持つドイツの例を挙げ、「2014年8月以降に新たに系統連系する設備による自家消費に対して、再エネ設備は通常の再エネ賦課金の40%、それ以外の設備は再エネ賦課金の100%が徴収される」との仕組みと紹介した。

     

     今後、自己託送スキームによる「オフサイト型コーポレートPPA」の要件を詰めていくなかで、ドイツに見られるように減額しつつも再エネ賦課金を徴収するのか否かも検討課題になりそうだ。(日経BP総研 クリーンテックラボ)

     


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