澳门威尼克斯人

アセス法の対象は「30MW」以上に、環境省の有識者会議で了承

環境省は2019年1月17日、メガソーラー(大規模太陽光発電所)の環境影響評価(アセスメント)のあり方に関し、第7回目の有識者会議を開催し、これまでの討議を踏まえた報告書の素案を提示した。このなかで環境影響評価法(アセス法)の対象となる第一種事業を「40MW」、第二種事業を「30MW」とするとし、委員から概ね了承を得られた。

これまで同会議の議論を通じ、規模要件に関しては、「事業区画面積が100haに相当する出力を第一種事業の規模要件とする」との方向が示されていた。

規模要件の単位に関しては、すでに太陽光発電を対象にしている条例による環境アセスメントでは、「面積(ha)」で定めている。これに関し、事務局は、「(国の)法による環境アセスメントでは、発電所の許認可を行う電気事業法の審査に直接、反映させることから、電気事業法上の区分である連系出力を規模要件とするのが適当」としていた。

面積と出力の関係に関し、事務局では、固定価格買取制度(FIT)の認定情報から算出できる交流ベースの連系出力に加え、太陽光発電協会(JPEA)の会員企業に対するアンケート調査から直流ベースについても算出した。それによると、100ha相当の連系出力は導入案件で32MW、認定案件36MW。また、2018年10月に行ったアンケートを集計した結果、直流べースでは48MWとなった。

こうした算定結果を踏まえ、アセス法の太陽光発電に対する第一種事業の規模要件は「40MW(4万kW)とすることが適当」とした。また、第一種事業に準じて影響が大きく必要に応じてアセスを行う第二種事業に関しては、法令で0.75を乗じることになっており、「30MW(3万kW)とすることが適当である」とした。

こうした素案に関して委員から大きな異論がなかったことから、事務局では、「今後、速やかにパブリックコメント募集の手続きを行い、その結果を踏まて3月に開催予定の第8回会合で最終的に決定し、今夏頃には政令として定めたい」としている。順調に手続きが進んだ場合、2020年度から連系出力40MW以上のメガソーラーのすべてに対して、法令による環境アセスが適用されることになる。

これにより、条例アセスの制定された地域では、例えば50ha以上のメガソーラーは条例アセス、30MW以上では法令によるアセスの対象となる。そして、法や条例の定める規模に満たない案件に関しては、自主的な環境アセスを促すことになる。環境省では、自主的なアセスを想定した簡易アセスのガイドラインを策定するとしている。(日経BP総研)
 

※それぞれが重なっている範囲(出力3万~4万kWかつ面積50ha以上の案件)については、法におけるスクリーニングの結果、アセス不要にとなった場合に条件アセス対象となる場合がある。
※条例において対象事業は「法対象事業を除く」こととされており、二重の手続きが生じることはない。

法と条例の対象事業のカバー範囲のイメージ(出所:環境省)

 

 


 

これからの時代は太陽電池パネル選定が今まで以上に重要になってきます。グローバルのトップ企業トリナ・ソーラーの高品質で高パフォーマンスの製品の中から最適なパネルをお選びください。

 

関連コンテンツ

ブログTOPはこちら 製品一覧はこちら
お問い合わせフォーム

関連する記事

友情链接: